障がい者のための就労支援や相談に応じます
障がい者就業支援制度と就業支援や訓練を行っている施設等の紹介です。
身体・知的障がい者の方々に対し職業訓練を行い自立のお手伝いをします。
対象 | 身体・知的障がいのある方で障がいの症状が固定しており、訓練に支障のない方。 |
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訓練項目 | OAビジネス・情報システム・デジタルデザイン。 この他に6ヶ月・4ヶ月の短期課程の科目もあります。 【療育手帳所持者】総合実務(手工芸・物流ワークス・販売管理の3コース) |
訓練期間 | 1年 |
願書受付 | 毎年10月から募集を開始します。 |
申込先 | 盛岡公共職業安定所 電話番号019-624-8904 |
知事が職場適応訓練を事業主に委託し、期間終了後は引き続き雇用してもらうことを担った制度です。
内容 | 訓練期間6ヶ月以内(重度障がい者は1年以内)で、訓練期間中は訓練生に訓練手当、事業主には委託費が支給されます。 |
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申込先 | 盛岡公共職業安定所 電話番号019-624-8904 |
在宅の精神障がい者の方が一定期間(最大3年)一般協力事業所に通うことにより、仕事や人間関係を通じて病気のために低下した持久力・集中力・対人能力・環境への適応能力等を養うための訓練を行い、社会的自立を促進し、社会参加を図ろうとするものです。
訓練内容 | リサイクル品の回収・販売、清掃や洗車、折箱製作など |
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申込先 | 岩手県盛岡県央保健所 電話番号019-629-6574 |
知的障がい者を一定期間職親に預け、生活指導・技能習得訓練を行い就職に必要な素地を養い、雇用の促進を図ります。
問合先 | 盛岡市障がい福祉課 電話番号019-651-411 |
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雇用保険の求職者給付は、安心して求職活動を行い、一日も早く次の職場に就くことができるように一定の基準により給付を行って、失業中の生活の安定を図る制度です。基本手当日額、支給日数等詳しくは上記にお問い合わせください。
基本手当 | 積極的に就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力を持って、現在仕事をしていない人で求職中の人だけに支給されます。 |
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傷病手当 | 安定所に求職申込みをした後、病気やケガにより、引き続き15日以上職業に就くことができなくなった時に、基本手当にかえて支給されます。(ただし、健康保険法による傷病手当金等の支給を受けることができない場合に限ります。) |
申込先 | 盛岡公共職業安定所 電話番号019-624-8904 |
障がいを持つ方の職業相談に応じるとともに、職業に関する能力・適性等の評価を行います。また、実際に障がいを持つ方の職場にジョブコーチを派遣し、事業主の方の障がい者雇用相談に応じます。
〒020-0133 盛岡市青山4丁目12番30号
電話番号019-646-4117 FAX 019-646-6860
http://www.jeed.or.jp/jeed/location/chiiki/03_iwate.html
障がいを持つ人やその家族に対する相談および情報の提供を行うほか、在宅障がい者の社会的自立に向け、身体・知的・精神の障がい者の相談に応じます。
〒020-0831 盛岡市三本柳13-42-1
電話番号019-632-1331 FAX 019-632-1332
精神障がい者が地域で安心して暮らせるよう、専門員が常駐して相談を受け付けています。
〒028-0015 盛岡市本町通1丁目9-14 JT本町通ビル3階
電話番号019-651-6271
医療法に基づく病院と、児童福祉法に基づく肢体不自由児施設、また、自立支援法に基づく大人の部門(障がい者支援施設)や、相談機関である発達障がい者支援センターなどを併設した、複合型施設です。
〒020-0401 盛岡市手代森6-10-6
電話番号019-624-5141 FAX 019-624-5144
http://www.i-ryouiku.jp/